2019-11-27 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
しかも、新井紀子先生が開発しているAI、東ロボくんが最も得意なのは世界史の五肢択一式試験でございます。この五肢択一式の問題に対応するため知識を習得されただけでは、今の子供たちの力はAIに及びません。 そこで、今大事なのは、概念を軸に知識を体系的に理解して考え、自分なりに表現すること。だからこそ、入学共通テストに記述式問題を導入することが構想されました。
しかも、新井紀子先生が開発しているAI、東ロボくんが最も得意なのは世界史の五肢択一式試験でございます。この五肢択一式の問題に対応するため知識を習得されただけでは、今の子供たちの力はAIに及びません。 そこで、今大事なのは、概念を軸に知識を体系的に理解して考え、自分なりに表現すること。だからこそ、入学共通テストに記述式問題を導入することが構想されました。
択一式の科目の方ですが、憲法それから執行官法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法でございます。 それから、論文式の科目につきましては、民法、民事訴訟法、民事執行法となっております。 以上でございます。
○渡辺(博)副大臣 参議院の法案審議におきまして、今委員御指摘のとおりの答弁をしたわけでありますが、まず、任期つき審査官の採用について申し上げますと、この場合の試験科目の一部免除というものは、いわゆる択一式の試験を免除しているということでありまして、これは、既に弁理士の資格を持っている方に適用するものでありまして、任期つき審査官の場合は即戦力ということでこういうことを制度化しているわけであります。
○山崎政府参考人 ちょっと試験の方を私は所管しておりませんけれども、前に所管をしていたあれで言いますと、例えば司法書士の場合に、民事訴訟法とかあるいは民事執行法、こういうような手続法、これについては択一式で試験科目に入っております。
そうすると、出された材料で本当に判断ができるかということは大変疑問で、あとは、その通知はほとんどマル・バツという択一式の選択でしか来ないというところで、消費者側の心理としては、これも審議会の場で申し上げたんですが、どういう形でこの通知にいろんな書類は付けられるのですかというお話を申し上げて、その内容によって消費者側の判断は、契約者側の判断は食い違ってきます。
また、試験方法は、甲種及び乙種は択一式の出題と論述式の出題があるのに対して、丙種は択一式の出題のみなんですね。受験申請者一人当たりの試験実施に要する経費が、相違するはずなんだけれども同額なわけです。そのことを電気主任技術者の資格試験で見ると、システムは同じなんですよね。当然、受験の手数料も異なっているわけです。私は異なるのが当然だと思うんですけれども。
また、二点目の再受験に当たっての試験免除措置でございますけれども、これは試験のやり方が択一式と選択式、これを一体として実施、評価しておりますので、既に合格、一部合格しているからといって免除を行いますと、試験によりまして評価すべき能力につきまして十分な評価を行うことができなくなってしまうと、そういった問題点がございまして、現時点では非常に難しいんじゃないかというふうに考えております。
だから、それに対して、やはり司法試験を受ける受験生の方はそれに対応するわけですから、求めるものをもっと幅広なものとか、それから考えることを重要視するとか、そういうものを受験の中に盛り込んでくれば、択一式にしても論文にしても、そういうものを求める姿勢がそちらにあれば、受ける受験生はそれに対応するわけですよ。
これも、自殺の事故要因に関し、事故者の言動の変化を自由記述するアンケート、それから事故後の関係隊員の心身の影響に関する択一式のアンケートの二種類がございます。 具体的にどんなものかというお話でございました。アンケートの方の自由記述の方は、例えば、自殺が起こったことを初めて知ったときどのような感じがしましたかというので、これは自由に書いていただきます。
択一式、それから論文式、それぞれの長所を考えながらより改善を図っていきたいと思っております。 それから、面接試験の重要性、論文との関連でこの面接試験も活用せよ、そういう御意見でございました。私自身、試験を受けまして、その面接試験のときに、論文で書いたことを一つ一つ、本当にこれは経験をしたことを書いているのか空想で書いているのかを厳しくチェックされました。
といいますのは、例えばロースクールを出た者は択一式を免除するとか、あるいは特定の試験科目について免除するというような特典があればまた別でありますけれども、ロースクールを出ても、現行の司法試験制度そのままで実行されたのでは、果たしてどの程度ロースクールの本来の趣旨に沿った実効性ある設置ができるか。
今は記憶中心の問題ではございませんから、むしろ正しい問題を前提として、考える能力を養うために司法試験の択一式の問題を材料とする、これは受験生にとってむしろオーソドックスな勉強方法だと思います。今回のこの司法試験改正も、受験生がことし受けるかどうかを判断する考慮期間ができるように早く成立させよう、こういう動きもあって、我々も審議を進めてきょうに至ったわけでございます。
これについては平成七年の択一式の試験、これですと、ちょっと私が聞いている範囲では三年以内での合格者がほぼ三〇%近くになっているということではなかろうかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。この達成状況についてはまだ最終的な結果は出ないかというふうに思いますが、これまでの択一式あるいは論文式などの経過から見るとどんな状況でしょうか。
総理の指導力のなさなのか、それとも反対する勢力の力が強過ぎたからなのか、あるいは武村大臣が行政改革というさきがけの命をお捨てになってしまったのか、そのいずれであるか、択一式のような印象でよくないかと思いますが、お答えをいただきたいと思います。 最後に、村山総理の政治姿勢について質問いたします。
についてこを「短答式(択一式を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び論文式による」に改め、同条に次の二項を加える。 3 短答式による試験は、会計学及び商法(大蔵 省令で定める部分を除く。次項及び次条第二項 において同じ。)について行う。
今お尋ねのありました点について中心に申し上げますと、まず最初に、第二次試験に新たに論文式試験に加えまして短答式、択一式試験というものを導入するということを考えているわけでございます。これは一つには、第二次試験の受験者数が非常に多くなってまいりまして、七千人を超えるような状況になっております。
とにかく判検事、弁護士というものはおおむね司法試験を合格しなければならないわけでありますからそういうことであるわけで、この司法試験制度というものが発足して昭和二十何年から今日まで四十年以上、この間試験科目が変わったりあるいはまた択一式の試験が採用されたり、そういう程度のことはあったわけでありますけれども、基本的には変わらないできた。
○池田(克)委員 試験をして単位を一つ一つ得ていくわけでありますが、この単位の得力、データを見ておりますと、登録者に対する合格率が記述式五十四科目では二九・六%、択一式四十九科目では三六%、併用一科目で二〇・六%、総じて三三・四%、登録者に対する合格率がかなり厳しいのではないか。
現時点では、放送教育開発センターにおきまして、そういう提案をしております線を実験番組の受講生に対しまして択一式の課題を出して、これはマークシート方式によって解答を求めるという形で処理をいたしまして、あらかじめ設定されましたコメントを付して返送するという形で、電算処理というような形で処理をするような方法の研究開発も行っているわけでございます。
御参考までに申し上げますと、現在放送教育開発センターの場合では、実験番組——二単位科目でございますけれども——について一科目当たり二回の通信指導というのを、これは択一式のマークシート方式で解答を提出させまして、これについて評価をし、コメントを付して返送するという方法で実施はいたしておるわけでございます。